暗号資産(仮想通貨)取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェックは27日、ステーブルコインを取り扱うために必要な電子決済手段等取引業の登録を完了したと発表した。登録番号は関東財務局長第00002号で、この登録を受けた事業者は国内で2社目となる。
登録一覧にはUSDCの記載

金融庁が同日付で更新した電子決済手段等取引業者登録一覧には、コインチェックが取り扱う電子決済手段としてUSDC
USDCが記載されている。登録年月日は2026年8月27日で、全業者数は2社となった。ただし、同社のリリース自体は銘柄名に触れていない。
ステーブルコインとオンチェーン金融の領域で事業展開を「順次開始」するとしただけで、取扱いの開始時期も提供方法も示していない。
コインチェックは2024年2月、USDCの発行元である米サークルと、日本国内でのUSDCへのアクセス拡大に向けた提携を発表していた。今回の登録は、その構想を実際のサービスに移すための前提条件にあたる。
電子決済手段等取引業は、2023年6月施行の改正資金決済法で新設された業種だ。法定通貨に価値を連動させたステーブルコインの売買や仲介、管理を業として行う事業者に登録を義務づけている。
第1号はSBI VCトレードだった。登録は2025年3月4日。同社は取り扱う電子決済手段としてUSDC、RLUSD、JPYSCの3銘柄を届け出ている。2社目が出るまでには1年5カ月を要した。
登録業者はいずれも関東財務局の所管で、全国で2社にとどまる。暗号資産交換業者の登録が8月21日現在で27社なので、同じ資金決済法に基づく登録でも業者数には13倍以上の開きがある。
金融庁は登録一覧に注記を添えている。掲載された電子決済手段は、各社の説明に基づいて資金決済法上の定義に該当することを確認したにすぎず、庁や財務局がその価値を保証したり推奨したりするものではない、という内容だ。
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