暗号資産の売買仲介、交換業なしで参入可能に──金融庁が新制度の説明会を5月開催

金融庁、ステーブルコインの税務手続き緩和へ──100万円超の高額決済に道
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shoko-koyama
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Highlights
  • 金融庁が「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の登録事前説明会を5月15日にオンライン開催すると発表
  • 同制度は改正資金決済法(2025年6月公布)で新設された仲介業で、交換業の登録なしに暗号資産の売買媒介が可能になる
  • 施行日は政令で定めるとされているが遅くとも2026年6月13日までに施行、説明会開催で制度運用が目前に

金融庁は22日、改正資金決済法で新設される「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度について、登録事前説明会を5月15日(金)にオンライン(Webex)で開催すると発表した。参加登録の締切は5月11日(月)17時で、説明会への参加は登録申請の要件ではなく任意となっている。

交換業の登録なしに暗号資産の売買仲介が可能に

暗号資産サービス仲介業は、2025年6月に成立・公布された改正資金決済法で創設された新たな業態だ。従来、日本国内で暗号資産(仮想通貨)の売買や交換に関する事業を行うには、暗号資産交換業者としての登録が必要だった。仲介業では、利用者の資金や暗号資産を直接預からず、売買の「媒介のみ」を行う事業者を対象に、交換業よりも軽い規制で参入を認める。

具体的には、財務要件が緩和される一方、広告規制や説明義務の順守は求められる。ステーブルコイン(電子決済手段)の仲介も同制度の対象に含まれており、円建てステーブルコインJPYCやUSDCの国内流通拡大を見据えた制度設計となっている。

改正資金決済法は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行すると規定されている。公布日は2025年6月13日のため、遅くとも2026年6月13日までに施行される。具体的な施行日を定める政令は現時点で公布されていないが、金融庁が登録事前説明会を開催するタイミングは、制度の施行とそれに伴う登録受付の開始が目前であることを示している。

同制度が施行されれば、ECサイト運営者やフィンテック企業が暗号資産交換業の登録を受けることなく、自社サービス内で暗号資産やステーブルコインの売買仲介を行うことが可能になる。暗号資産へのアクセスポイントが広がることで、国内の暗号資産利用者層の拡大が期待される。

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仮想通貨歴6年。ニュース記者歴4年。常に仮想通貨ニュースを追う。情報ソースを追究し正しい情報をわかりやすく伝えることに努めている。仮想通貨は下落するたび買い増すタイプで、主にステーキングで資産運用中。
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