ブラジル中央銀行(BCB)は23日、暗号資産(仮想通貨)サービスの規則と、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の規則を改正したと発表した。自己管理型ウォレットとの間で行う1万ドル(約159万円)以上の暗号資産の移転を、金融活動管理評議会(COAF)への報告対象に加える。改正はいずれも10月1日に施行する。
秘密鍵を利用者が持つウォレットに監視の目
報告の対象は、利用者自身が秘密鍵を管理するウォレットへ送る場合と、そこから受け取る場合の両方だ。中銀は、こうしたウォレットは認可機関に預けた資産と比べて、監視やリスク評価に使える情報が少なくなりうると説明している。
今回の措置は報告の対象を定めたもので、移転そのものを禁じる規定ではない。
外貨の現金を受け渡す両替取引も、1万ドル以上であればCOAFへの自動報告の対象に加えた。現金を使う取引の扱いをそろえる狙いだという。
暗号資産サービスの規則では、監督のために業者が提出する情報の内容を見直した。認可を受けておらず、申請中でもない事業者を取引相手とする業務について、ほかの金融機関がそれを終えるまでの実務上の期限も調整している。データ提出に関する一部の規定は、2027年1月1日から適用される。
中銀は2025年11月に暗号資産サービス業者の規則を公表し、2026年2月から施行している。すでに営業している業者(PSAV)が中銀に認可を申請する期限は、今回の改正の施行と同じ10月だ。
※価格は執筆時点でのレート換算(1ドル=158.8円)



