ロシア中央銀行は14日、暗号資産(仮想通貨)を金融仲介業者の健全性規制の算定対象に加える指示の草案を公表した。規制影響評価に付すための公表で、ブローカーや証券管理業者、フォレックス・ディーラーに加え、暗号資産の交換業者も対象となる。
算入できるのは取引所で流通が認められた銘柄のみ
草案によると、自己資本の額を算定する際に計上できるのは、ロシアの取引所運営者による組織的取引に認められた暗号資産に限られる。計上額は、既存規則に基づく算入対象資産の総額の25%を超えてはならない。
ブローカーなどの専門業者には、もう一つ条件が付く。対象の暗号資産が、ロシアのデジタルデポジタリーの情報システム上にある口座で管理されていることだ。
交換業者にこの要件は課されておらず、取引所での取引が認められていれば足りる。
リポ取引の第1レグで移転した銘柄も、買い手から受け取った現金の額を上限に計上できる。ただし第2レグの履行が、算定日から90日以内であることが条件となる。この扱いは専門業者と交換業者の双方に設けられた。
資本十分性では超過分を控除、担保としての計上も認めず
資本十分性基準の側では扱いが異なる。暗号資産への純投資額が資本の25%を超えた場合、その超過分を資本から差し引く。デポジタリーで管理されず取引所にも上場していない「その他のデジタル通貨」への投資は、全額が控除の対象になる。公正価値の評価はIFRS第13号に基づく。
差し入れられた担保が暗号資産である場合、信用リスクと引当金の算定に含めることは認められない。市場リスクの算定では、清算機関が算出するリスク率を2倍した値を補正係数として用い、リスク率が存在しない場合と「その他のデジタル通貨」については係数を100%とする。
意見の受付は8月29日まで
草案は、2026年8月4日付の連邦法282-FZ「デジタル通貨とデジタル権利について」などを根拠に策定された。信用機関である業者や、投資信託・私的年金の運用ライセンスを持つ業者は、適用の対象から外れる。
意見と指摘の受付は8月14日から29日まで。策定は中銀の投資金融仲介業者局が担当した。
施行は指示の公式公表から10日を経過した日となる。中銀は、提案する手法によってデジタル通貨に関連するリスクを基準に織り込み、こうした資産を扱う仲介業者の財務健全性を確保できるとしている。
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